皆さんも、封筒に差出人を書かずに出してしまった経験があるのではないでしょうか。
差出人の記載を忘れると、思わぬトラブルが発生するかもしれません。

本記事では、差出人を記載しない場合のリスクと、万が一還付不能郵便となった際の対処法についてご紹介します。

□ 封筒に差出人を書かないとどうなる?

差出人の記載を忘れた封筒は、いくつかのリスクに直面します。
特に重要なのが、「還付不能郵便」という状態です。
これは、差出人が不明である上、宛先の住所に不備があったり、受取人が移転していたりする場合に発生します。
では、具体的にどんなリスクがあるのでしょうか。

*郵便物の未着

宛先の誤りや受取人の不在で郵便物が配達できない場合、通常は差出人に返送されます。
しかし、差出人の記載がなければ、郵便物は返送されず、還付不能郵便となってしまいます。

*郵便局による開封

還付不能郵便となった場合、郵便局は封筒の中身を開封して差出人や宛先を確認することがあります。
プライバシーに関わる重要な書類の場合、他人に見られるリスクが伴います。

*保管と処分の可能性

差出人や宛先が特定できない場合、郵便局は郵便物を一定期間保管してくれます。
しかし、最終的には処分される可能性もあり、重要な書類が永遠に届かない可能性も。

□ 還付不能郵便になった場合の対処法と流れ

還付不能郵便になってしまった場合、郵便局は以下の手順で処理を行います。

1:開封と確認

還付不能郵便となった郵便物は、郵便局にて開封されます。
中身から差出人や宛先が特定できれば、送り主の元へ返送されるか、受取人の元へ配達されます。

2:差出人へ戻ってきた際の対処法

差出人が特定できた場合、郵便物は差出人に返送されます。
新しい封筒と切手を用意して、必要な宛先や宛名、差出人などを記入して郵便に出しましょう。
自分の元へ返ってきたからといって、元の封筒の再利用は避けてくださいね。

3:3カ月の保管期間

差出人や宛先が特定できない場合、郵便局は郵便物を3カ月間保管します。
受取人から郵便物が届かないと連絡があった場合は、郵便局で預かっている可能性があるので確認してみてくださいね。
保管期間終了後、郵便物は処分されるため、確認はお早めに。

□ まとめ

封筒に差出人を記載しなかった場合、郵便物が相手に届かなくなってしまうことも。
特に、還付不能郵便となった場合、郵便物は開封され、適切な処理ができないこともあります。
このリスクを避けるためにも、封筒には必ず差出人を記載しておいてくださいね。

万が一差出人を書かずに送ってしまい、郵便物が届かないと連絡があったら、すぐに郵便局に確認しましょう。

 

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