圧着はがきは通常はがきに比べて情報量が多く、開封率も高いため、商品やサービスなどを知ってもらうためのDMとして多くの企業が採用しています。

しかし、圧着はがきをDMとして作成するにはいろいろな注意点があります。
今回は注意点についてご案内いたします。

□ 圧着はがきの注意点とは?

1:水に濡れた場合の対処法を書いておく

圧着はがきは水に濡れたり、湿気を多く吸収してしまったりした場合、きれいに圧着面を剥がせません。
そのまま剥がそうとすると、圧着面が破れたり印刷綿が剥がれたりする可能性があります。

しかし濡れた圧着はがきは完全乾かすことで問題なくきれいに剥がせます。
水に濡れたり湿気を大量に吸収したりしてしまった際の対処法として、はがきの表面に乾かしてから開封するように注意書きを記載しておきましょう。

2:広告の承認が下りるようにしておく

圧着はがきは第2種郵便物として認められると通常はがきと同じ金額で郵送できます。
また、広告郵便物の申請も承認されると、はがきの枚数にもよりますが、割引を受けられることもできます。
これらの制度を利用することで、低料金でDMを送付できるというのも圧着はがきの魅力です。

広告郵便物や第2種広告郵便物として認められるには郵便規定を満たしていなければなりません。
事前に郵便規定を理解してしっかりと準備をしましょう。

□ 圧着はがきを作る際の規定とは?

では、郵便規定とはどのような規定なのでしょうか。

1:サイズと重さ

圧着はがきが第2種郵便物と承認されるにはサイズと重さの規定以内にする必要があります。
サイズの規定は、短辺が9から10.7センチメートル、長辺が14から15.4センチメートルです。
重さの規定は、2から6グラムです。

2:添付物

圧着はがきは、圧着部分にニスや糊を使用しています。
そのニスや糊が添付物として見なされなければ、第2種郵便物として認められません。
「はがきに添付物が全体に密着していること」や「はがきよりも添付物の面積が小さいこと」などがニスや糊が添付物として認められる条件です。
他にもさまざま細かい条件があるので調べておくことをおすすめします。

3:「郵便はがき」の記載

はがきの表面のような宛名と同時に確認できる場所に「郵便はがき」の言葉をはっきりと記載する必要があります。
この記載がなければ、第1種郵便物に分類されるので注意しましょう。

□ まとめ

圧着はがきを第2種郵便物や広告郵便物として送付するには、さまざまな注意点があります。
注意点を知らなければ損をしてしまうこともあります。

事前に知識を頭に入れておくことも大切ですが、より確実に送付するためには、最寄りの郵便局に直接お電話をして確認するようにしましょう。

 

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