圧着式ハガキは第二種郵便として取り扱われ、定形郵便定形外郵便より送料費を抑えられるのが特徴ですが、郵便規定が守られていなければ第二種郵便と認められません。
認められず第一種郵便として扱われ、送料が高くなるのは避けたいものですね。
そこで今回は圧着ハガキの形状に加えて意外と知られていない郵便規定についてご紹介します。

圧着ハガキの形状にはどんなものがある?

*V折り

用紙を二つ折りし、中面を接着させた最もオーソドックスな形状です。
記載できる情報量は通常はがきの2倍になります。
スタンダードな形なだけありDMでよく見かける方もいらっしゃるではないでしょうか。

*Z折り

用紙をZの形になるように三つ折りにし、2つの面を接着させます。
両面接着により、記載できる情報量は通常はがきの3倍です。
情報量が多い通知書によく利用されます。

*C折り

三つ折りにした用紙の紙面の1面分を内側に折り、反対側の面を重ねるように折ります。
内側の2面のみを接着し、1面は接着が施されないという特徴を利用してよく往復ハガキとして使われます。
出席確認や申し込みハガキといったレスポンスツールにぴったりです。

圧着ハガキの郵便規定とは?

圧着ハガキの基本的な形は添付物へ宛名を書き、ズラシ折りで露出させた郵便ハガキの本体の左中央、もしくは紙面上部に「郵便はがき」「POST CARD」と記載します。
そもそも、郵便ハガキの「本体」とは簡単に言うと面積が大きい部分のことで、その他の紙面は「添付物」という扱いになります。

なお、多くの圧着ハガキは開けやすくするために片面を短く加工した「ズラシ折り」や、ハガキの下部のコーナーを三角にカットする「コーナーカット」という加工が施されることが多いです。
これらの加工は添付物に行うことが決まりですので作成時には気をつけてください。

また、添付物は本体の片面に1枚のみ付け足せます。
そのため、添付物の上から目隠しシールを貼るというように片面に2枚以上の添付物はつけられません。

さらに重要なのが、添付物とハガキ本体は全面圧着していなければならないことです。
全面密着させ、添付物も含めた上で第二種郵便規定の6グラムに収める必要があります。

□まとめ

最近は郵便規定に関して厳しくなっているにも関わらず、意外と郵便規定については知られていません。
せっかく時間をかけて作成した圧着ハガキが郵便規定に基づいていないことで思い通りに取り扱われなかったという事態を避けるためにも、今回ご紹介したルールをしっかり理解しておくことが大切です。

 

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